森林経営の不安を解消と災害時の手厚い保障
自然災害は防ぎようがないだけに、森林経営にはいつも不安がつきまとっていました。
森林国営保険は大切な森林の災害時に負担を軽減し、損害額に応じた補償を速やかに行い、森林経営を、大切な資産を手厚く補償。
8つの災害から24時間・365日、大切な森林を守り続けます。

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Q1 森林国営保険とはどういうものですか?
- あなたの森林が災害にあった時のための保険です。
森林国営保険に加入いただいた森林により損害が発生した場合、お約束にしたがってその損害を補償する制度です。 -
Q2 どんな森林でも加入できますか?
- 天然林などはできません。
樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く人手の入らない天然林や竹林は加入できません。それ以外の森林なら加入できます。 -
Q3 誰でも申し込めるのですか?
- どなたでも申し込めます。
森林所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。例えば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。お申し込みは最寄りの森林組合でお受けしております。手続きは簡単です。森林の所在地、樹種、林齢、面積などをご確認のうえ、契約申込書に保険料を添えてお申し込みください。 -
Q4 保険金を受け取ることができるのは誰ですか?
- 森林の所有者です。
森林に損害が生じた場合は、森林の所有者に保険金を支払います。 -
Q5 保険の更新には面倒な手続きが必要ですか?
- いいえ、簡単に契約更新ができます。
お近くの森林組合担当者にご相談ください。簡単に手続きを行います。契約満了日をご確認ください。 -
Q6 どんな災害に保険金が支払われるのでしょうか?
- 火災、風害をはじめ8つの災害により契約森林が被害を受けたときに支払われます。
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- 火災 (山火事で受けた損害)
- 凍害 (凍結、寒風などによる枯死などの損害)
- 水害 (豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害)
- 雪害 (大量積雪などによる幹折れ、根返りなどの損害)
- 風害 (暴風による幹折れ、根返りなどの損害)
- 潮害 (潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害)
- 噴火災(火災噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害)
- 干害 (乾燥による枯死などの損害)
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Q7 保険金が支払われない場合がありますか?
- 故意による場合や2年を過ぎてからのお届けの場合は支払われないこともあります。
保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いいたします。しかし、次の場合は支払われません。 -
- 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
- 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から2年を越えると時効にかかります。
- 損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
- お支払すべき金額が4,000円未満の時。【平成17年4月1日改正】(少額不てん制)
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Q8 保険金が受け取れない損害はありますか?
- 場合によってはあります。次の場合は支払対象になりません。
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- 倒木起こし等復旧可能な損害。
- 補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
- 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等明らかに造林技術上
- の欠陥または病虫・獣害等によるものと認められる損害。
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Q9 契約時、契約後に伝えることはありますか?
- 以下の際にはお知らせください。
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- 契約時の契約対象の森林にすでに他の契約があるとき。
- 契約後は次のことをお知らせください。
- 契約対象森林に他の契約を結んだとき。
- 契約内容が変更になったとき。
- 契約対象森林に損害発生の危険が著しく増加したとき。
- 契約対象森林に損害が生じたとき。
- ※)ご注意
上記についての申告を怠った場合は、保険金をお支払いできないときがあります。 -
Q10 希望に合わせた契約は出来ますか?
- 基本的に契約できます。
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- 保険期間は、1年単位で希望する期間を選択できます。
- 保険金額(契約金額)は、標準金額を契約の最高限度額とし、その範囲内で定めることができます。毎年の保険金額は森林の生長に合わせて金額を増やしていくスライド制と一定額にする据え置き制とがあります。(なお、幼年林については標準金額以内の保険金額をもって契約を締結していますが、壮年林については、近年、木材価格が下落しておりますので、加入に際しては地域の市況に応じた標準金額に対する適正な付保率でのご加入をお勧めいたします。詳しくは最寄りの森林組合等までご相談ください。)
- 保険料は、一時払いまたは毎年の分割払いが選択できます。
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Q11 災害が発生したときは、どうしたらいいのですか?
- すぐに、ご契約をお申し込みになった森林組合にお知らせください。
お近くの森林組合担当者にご相談ください。簡単に手続きを行います。契約満了日をご確認ください。 - ※)詳しくは組合までお問い合わせください。